おしらせ
2024-11-01 09:00:00
長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
長期収載品とは…後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
2024-09-05 11:00:00
電話回線復旧のお知らせ
2024年8月31日より、当院の電話回線の不具合により電話不通の状態が続いておりましたが、本日11時に復旧いたしましたことをご報告いたします。
皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。