おしらせ

2024-11-01 09:00:00

長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。

長期収載品とは…後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。